地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
雇用情勢が厳しい地域で事業所を設置・整備し、地域の求職者を雇用する事業主に助成を行う制度。
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詳細説明
概要
「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」は、厚生労働省が実施する助成金制度で、雇用環境が厳しい地域において、地域に根ざした事業所を新設または増設し、地域の求職者等を新たに雇用した事業主に対し、その設備投資費用と雇用者増加数に応じて助成金を支給するものです。対象地域は、同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定有人国境離島等地域で指定されており、地域の雇用構造を改善し、地域経済の活性化を目指します。
対象事業者
助成金の対象は、対象地域に雇用保険適用事業所を設置し、新規に地域の求職者を一定数以上雇用する事業主です。新規雇用は原則的に3人以上で、創業の場合は2人以上。中小企業事業主は支給額の加算が受けられます。対象労働者は公共職業安定所や認定職業紹介事業者から紹介された求職者で、雇用保険の被保険者となることが条件です。
補助内容
助成対象は、事業所の新設または増設にかかる施設や設備投資費用(建築工事費、不動産購入・賃借費用、機械・装置・動産の購入または賃借費用等)で、一定額以上のものに限定されます。費用は計画期間内に支払われ、1契約あたり20万円以上かつ合計で300万円以上必要です。助成金額は設備費用額と雇用増加数に応じて段階的に決定され、支給は最大3回まで継続して行われます。創業の場合は別途加算措置があります。その他、地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主や地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附事業主向けの特例措置もあります。
申請方法
計画書を管轄労働局長に提出し、計画認定を受けたうえで、計画期間内に事業所の設置・整備と対象労働者の雇用拡大を行います。完了後に完了届(第1回支給申請書)を提出し、以降、定められた支給申請期間に第2回、第3回の申請を行います。申請には、設置・整備費用の証明書類、対象労働者の雇用状況を示す賃金台帳や雇用契約書などが必要で、実地調査や審査も行われます。
注意事項
都市部(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府)内の事業所設置は対象外です。助成金の不正受給は厳しく取り締まられ、不支給や返還請求のほか、刑事告発や助成金受給資格停止となる場合があります。事業所の規模や事業内容により支給対象外の場合があり、計画書提出前に設備工事や購入を行っても対象外です。助成継続には労働者の定着と解雇の有無を条件とし、要件不適合の場合は支給が停止されます。詳細や最新の情報は最寄りの労働局や厚生労働省ウェブサイトで確認が必要です。
対象要件
- 対象業種
- 製造業その他の業種
注意事項
地域雇用拡大のための施設設備投資と労働者雇用に対し最大3回にわたって支給される助成金。都市部除外、中小企業や創業に加算あり。
法的根拠
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第5号および同施行規則第111条・第112条