中小企業向け賃上げ促進税制
青色申告書を提出する中小企業等が給与増額を行った場合、増加額の一部を法人税や所得税から控除する税制支援。
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詳細説明
概要
中小企業向け賃上げ促進税制は、経済産業省管轄の制度で、青色申告書を提出する中小企業者等または従業員数1,000人以下の個人事業主が、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、増加した給与額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる仕組みです。雇用の安定や継続的な賃上げへの取り組みを支援します。令和6年から令和9年までの間に開始する事業年度が対象です。
対象事業者
青色申告書を提出している以下の中小企業者等が対象となります。資本金1億円以下の法人(大企業に支配されていないもの)、1,000人以下の従業員数の法人または個人事業主、及び中小企業協同組合等が含まれます。役員および役員の特殊関係者、使用人兼務役員、特殊関係のある者は含まれません。判定は適用事業年度終了時点の現況で行われます。
補助内容
主な補助内容は、給与等支給額の前年度比増加分に対し、以下の割合で法人税や所得税から税額控除されます。・賃上げ要件(15%または30%) ・教育訓練費増加要件(教育訓練費が前年度比5%以上増加し、一定額以上である場合、控除率が10%上乗せされます) ・子育て支援・女性活躍支援要件(くるみん認定等を取得した場合、控除率が5%上乗せ)
控除対象となる給与等は国内雇用者に対する俸給、賃金、歳費、賞与や非課税通勤手当等が含まれ、補助金等による補塡額は控除対象から差し引かれます。なお、控除限度額は法人税や所得税の20%となっており、控除しきれない金額は翌年度以降5年間繰り越し可能です。
また、教育訓練費には、外部講師謝金、外部施設使用料、研修委託費、外部研修参加費などが対象で、人件費や旅費等は原則含まれません。
申請方法
本税制の適用を受けるために事前の手続きは不要で、法人税申告または所得税確定申告時に申告書に税額控除対象の増加額や計算明細を記載し、必要な明細書を添付して申告します。教育訓練費上乗せ措置利用時は関連資料の作成・保存が必要ですが提出は不要です。繰越控除を利用する場合はさらに関連書類を添付します。詳細は最寄りの税務署等へ問い合わせてください。
注意事項
給与等に充てる補助金等からの交付金は控除額計算から差し引きます。役員給与や前払給与、出向者の給与等、特殊扱いとなるケースがありますので詳細はガイドブック及びQ&Aを参照してください。上乗せ要件のくるみん認定等は適用事業年度での取得が条件で、旧基準の認定は対象外です。経営力向上計画による上乗せ要件もあり、利用時は別途報告等の義務があります。税額控除の計算は適用事業年度と前年度の期間の違いにより調整されることがあります。
対象要件
- 対象規模
- 1000名以下
注意事項
中小企業の給与増加を促進するため、給与増加分の最大30%を税額控除し、教育訓練費増加や子育て支援等で控除率上乗せ有。控除しきれない分は5年間繰越可能。
法的根拠
租税特別措置法(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)