厚労省研修・人材育成雇用・働き方外国人材採用

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人労働者の職場定着を促進するため、外国人特有の事情に配慮した就労環境整備を行う事業主に助成金を支給します。

最大補助額

80万円

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採択率の推移

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詳細説明

本助成金は、外国人労働者が抱えやすい言語や労働法制・雇用慣行への理解不足等の問題に対応し、就労環境を整備することで職場定着を図る事業主を支援します。対象事業主は雇用保険被保険者である外国人労働者(特別永住者および外交・公用の在留資格を除く)を雇用しており、認定を受けた就労環境整備計画に基づき、必須措置である「雇用労務責任者の選任」と「就業規則等の多言語化」に加え、選択措置のいずれか(苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度の整備、社内マニュアル・標識類等の多言語化)を計画内に新たに導入し実施する必要があります。助成金は1つの措置につき20万円、制度利用して最大80万円まで支給されます。外国人労働者の離職率が16%未満(詳細条件あり)など一定の要件も求められ、計画提出から支給申請まで詳細なルールが設けられています。不正受給は厳しく取り締まられます。申請は都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。

対象要件

対象業種
全業種
対象都道府県
全国
最小補助額
20万円〜

申請方法

制度ごとの案内に沿って申請

必要書類

  • 就労環境整備計画書(様式第a-1号)
  • 概要票(各就労環境整備措置に応じた様式)
  • 事業所における外国人労働者名簿(様式第a-1号別紙3)
  • 事業所確認票(様式第a-2号)
  • 離職証明書など離職理由が分かる書類
  • 支給申請書(様式第a-6号)
  • 面談結果一覧表
  • 多言語化した就業規則等の写し
  • 外部機関等に支払った経費を証明する書類(領収書等)
  • 賃金要件関係書類(該当する場合)

注意事項

助成金は予算の範囲内で支給されます。支給対象の就労環境整備措置の導入前にその業務を外部に委託している場合は支給対象外となります。詳細は都道府県労働局やハローワークへお問い合わせください。

法的根拠

労働施策の総合的な推進及び労働者の雇用の安定等に関する法律第28条

公式情報

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