人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者の就労環境を多言語化や苦情相談体制構築などで整備し定着促進を図る事業主支援助成金。
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詳細説明
概要
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、厚生労働省が運営する助成金制度です。外国人労働者は言語や文化の違いにより労働条件の誤解やトラブルが発生しやすいため、本制度では外国人労働者の職場定着を支援するため、企業が導入する外国人特有の事情に配慮した就労環境整備を経済的に支援します。
対象事業者
雇用保険適用事業主で、雇用保険被保険者である外国人労働者(特別永住者および外交・公用の在留資格を除く)を直接雇用している事業主が対象。また、外国人雇用状況届出を適正に行っていることや、過去に受給している場合の期間経過要件等があります。
補助内容
認定された就労環境整備計画に基づき、以下の就労環境整備措置のうち、雇用労務責任者の選任と就業規則等の多言語化を必須メニューとして、さらに苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度の整備、社内マニュアル・標識類の多言語化のうちいずれか1つ以上を導入して実施する事業主に助成されます。また、外部機関や専門家に委託して行う場合の通訳費、翻訳機器導入費、翻訳料、社会保険労務士や弁護士等への委託料、多言語標識設置・改修費用など一定の経費が支給対象です。支給額は制度導入ごとに定額支給され上限があります。賃金要件や生産性要件を満たす場合は加算されることもあります。
申請方法
まず、就労環境整備計画を作成し、所轄の都道府県労働局またはハローワークに所定期間内に提出し認定を受けます。認定後に就労環境整備措置を導入・実施し、離職率などの所定の要件を満たした後、期限内に支給申請を提出します。申請時には就労環境整備措置の実施が確認できる各種書類の添付が必要です。
注意事項
・計画は新規導入の措置に限られ、既存措置の更新や実施前の委託支払いは支給対象外。 ・外国人労働者の離職率や事業主が過去に受給した助成金の期間経過等の条件がある。 ・社会保険の適用事業所などの要件を満たす必要あり。 ・不正受給は厳しく処分され返還及び公表の対象。 ・助成金は予算範囲内で審査、支給に時間がかかる場合がある。
詳細および最新情報、必要書類は厚生労働省の公式ウェブサイトおよび都道府県労働局にてご確認ください。
対象要件
注意事項
外国人労働者の就労環境整備に対して支援する助成金で、計画の認定が必要。措置導入後の離職率が一定基準以下であれば支給申請可能。
法的根拠
雇用保険法第28条第1項及び関連政令・告示