厚労省賃上げ・処遇改善製造業・設備投資

業務改善助成金

中小企業の事業場内最低賃金引上げと生産性向上のための設備投資を支援し、その費用の一部を助成する。

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詳細説明

概要

業務改善助成金は、厚生労働省が実施する中小企業の賃上げと生産性向上を支援する補助金制度です。事業場における最低賃金を一定額以上引き上げることと、生産性向上に資する設備投資や経営コンサルティング等の取組みを計画し、これを実施する中小企業・小規模事業者に対して、該当設備投資にかかる費用の一部を助成します。賃金引上げと設備投資との両立を条件とし、助成率は事業場内最低賃金額に応じて異なり、助成上限額も引き上げる人数や引上額に応じて設定されています。助成対象となる設備投資にはPOSシステム導入、特殊車両導入、業務フロー見直しコンサルティング、顧客管理システム等が対象となります。近年は物価高騰等の外的要因による特例措置も講じられており、パソコンやスマートフォンの導入なども一部助成対象となっています。

対象事業者

・中小企業・小規模事業者(資本金・常時使用労働者数の条件あり)。 ・大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外。 ・事業場内最低賃金が地域別最低賃金の改定後未満であること。 ・解雇や賃金引き下げ等の不交付事由がなく、雇用保険の被保険者がいること。

補助内容

・事業場内最低賃金を50円以上引上げ、計画に基づき生産性向上を図る設備投資等を行うことが条件。 ・助成額は引き上げる賃金額、引き上げる対象労働者数、事業場規模により異なり、助成率は1,050円未満の最低賃金なら4/5、以上の場合は3/4。 ・助成上限額は引上げコースごとに設定され、最大600万円程度。 ・特例事業者(最低賃金が1,050円未満、損益悪化事業者)には助成上限額の拡大や助成対象経費の追加がある。 ・助成対象経費は機械装置購入費、経営コンサルティング経費、旅費、借損料等で、パソコンやスマホの新規導入も特例で認められる。

申請方法

・事業場単位で、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資計画を作成し、所轄の労働局雇用環境・均等部(室)へ所定の申請書類を提出。 ・申請受付後、内容審査を経て交付決定が通知される。 ・交付決定後、計画どおり賃金引き上げ・設備導入を行い、完了後に実績報告書等で報告。 ・審査を経て助成金が支給される。 ・電子申請も利用でき、GビズIDプライムによるJグランツシステムが利用可能(利用登録等が必要)。

注意事項

・賃金引上げは申請後、地域別最低賃金の発効日前日までに実施すること。 ・計画前の賃金引上げや交付決定前の設備導入は対象外。 ・複数回の部分的な引上げは認められない。 ・同一事業所は年度内に1回までの申請。 ・不正受給は厳しく処罰され、公表される場合がある。 ・申請期限は地域別最低賃金改定日の前日または11月30日等(地域により異なる)。 ・申請時には最新の交付要綱を確認すること。 ・予算範囲内での助成のため、申請期間内でも締切りあり得る。

連絡先

業務改善助成金コールセンター 電話番号:0120-366-440(平日9:00~17:00) 申請書等の提出は管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ。詳細は厚生労働省ホームページ参照。

対象要件

対象規模
300名以下

注意事項

中小企業を対象に事業場内最低賃金の引上げと設備投資を組み合わせて生産性向上を促進する助成金。助成率は最低賃金や事業場規模により異なり、最大助成金額は600万円程度。申請は交付決定後に設備投資を行うことが条件で、賃金引上げは申請後、地域別最低賃金発効日前までに実施が必要。

法的根拠

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱

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