働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
中小企業事業主の団体や連合団体を対象に、労働条件改善のための時間外労働削減や賃金引上げ等の取組を支援する助成金。
最大補助額
500万円
公募締切
2026年11月30日
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採択率の推移
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詳細説明
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)は、中小企業の事業主団体やその連合団体が、その傘下の構成事業主の労働条件改善(時間外労働の削減や賃金引上げ)を目的とした取組を実施する際、その団体の環境整備費用等を助成するものです。対象となる事業主団体は、一定の法人格を持ち、構成事業主に対して指導等を有することや、常時使用労働者数10人以上の構成事業主が3以上存在し、かつ構成事業主の過半が中小企業事業主であること等の要件があります。助成対象となる改善事業には、市場調査、新規ビジネスモデルの開発・実験、費用低減実験、取引先との調整、販路拡大のための展示会開催、好事例の収集・普及、セミナー開催、巡回指導・相談窓口設置、設備導入・更新、人材確保に向けた取り組み等が含まれます。成果目標として、構成事業主の半数以上に改善事業の実施または結果を活用させることが求められています。助成金額は改善事業に要した費用の合計額、総事業費から収入額を控除した額または500万円を上限とし、いずれかの最低額で支給されます。申請は都道府県労働局の雇用環境・均等部が担当し、電子申請「Jグランツ」による申請も可能です。交付申請期限は通常11月30日午後5時までで、事業実施期間は交付決定日から同年度の2月14日までとなっています。なお、助成金の不正受給や法令違反、倒産見込み等は交付決定の取消し要件となります。
対象要件
- 対象業種
- 卸売業小売業サービス業医療、福祉(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院)その他の事業
- 対象規模
- 3名以上
申請方法
制度ごとの案内に沿って申請
必要書類
- •働き方改革推進支援助成金交付申請書
- •事業実施計画
- •定款や会則等の組織の根拠規程
- •共同事業主の場合は協定書や活動実績資料
- •直近2事業年度の収支報告書
- •改善事業費用の算出根拠資料(見積書等)
- •委任状(代理申請の場合)
注意事項
申請期限は例年11月30日午後5時。国の予算枠により早期締切の場合あり。詳細は交付要綱・支給要領を確認のこと。
法的根拠
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年労働省令第6号)及び厚生労働省発基0409第1号通知「働き方改革推進支援助成金交付要綱(団体推進コース)」
公式情報
公式ページ・公募要領を確認する →関連資料ダウンロード
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公式詳細ページ
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公募要領
www.mhlw.go.jp/content/11200000/001689324.pdf
公募要領
www.mhlw.go.jp/content/11200000/001689600.pdf
公募要領
www.mhlw.go.jp/content/11200000/001688195.docx
公募要領
www.mhlw.go.jp/content/11200000/001688196.docx
公募要領
www.mhlw.go.jp/content/11200000/001688197.docx
公募要領
www.mhlw.go.jp/content/11200000/001688198.docx
公募要領
www.mhlw.go.jp/content/11200000/001688199.docx
公募要領
www.mhlw.go.jp/content/11200000/001688200.docx
公募要領
www.mhlw.go.jp/content/11200000/001688201.docx
公募要領
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関連資料
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