働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
中小企業の事業主団体が傘下の中小企業の働き方改革を推進するための取組に助成。
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詳細説明
概要
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)は、厚生労働省が実施する助成金であり、中小企業の事業主団体やその連合団体が、傘下の中小企業事業主に対して、時間外労働の削減や賃金引上げに資する働き方改革の取組を推進するための環境整備を支援します。社会全体の働き方の改善を目指し、労働条件の改善に資する取組を幅広く対象としています。
対象事業者
対象は、次のいずれかに該当する事業主団体等です。 - 中小企業団体の組織に関する法律に基づく各種組合や全国商工会議所連合会等の事業主団体 - 共同事業主(複数の事業主で組織された共同体)で、代表法人格があり、かつ10社以上からなるもの - 事業主団体傘下に、常時使用する労働者が10人以上の構成事業主が3社以上あること - 構成事業主の一定割合が中小企業に該当すること 事業活動の実績が1年以上あり、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主であることが求められます。
補助内容
助成金は、事業主団体等が企画・実施する次のような改善事業に必要な経費の一部を対象とします。 1. 市場調査 2. 新ビジネスモデルの開発・実験 3. 材料費、水光熱費、在庫等費用の低減実験(労働費用は除く) 4. 取引適正化への理解促進や労働時間設定改善に向けた取引先との調整 5. 販路拡大のための展示会開催および出展 6. 好事例の収集・普及啓発 7. セミナー開催(勤務間インターバル制度を含む) 8. 巡回指導・相談窓口の設置 9. 構成事業主が共同利用する労働能率増進に資する設備・機器の導入・更新 10. 人材確保に向けた取組
ただし、法令で義務づけられている事項や単なる経費削減、労働者の快適化を目的としたもの、構成事業主が自ら行うべき事項の代行、国外での実施等は対象外です。助成上限は1事業主団体あたり500万円となっています。
申請方法
申請は、事業主団体等の所在地を管轄する都道府県労働局(労働局長)に、交付申請書、実施計画書、添付書類等を提出します。期限は年度ごとに定められ、電子申請(Jグランツ)も利用可能です。助成対象経費の見積書や成果を検証する資料の提出が求められ、審査を経て交付決定されます。事業実施後は、実施結果の報告や支給申請が必要です。
注意事項
- 交付決定内容に基づき計画的に事業を実施すること - 予算の範囲内での助成であり、申請期限前でも予算枠に達し次第締切となる場合があること - 不正受給や法令違反があれば交付決定取り消しや助成金返還の対象となる - 助成対象経費には細かな区分があり、それぞれの経費について規定された上限や条件がある - 消費税仕入控除税額が確定した場合は報告および返還が必要 - 補助金は団体単位で支給されるため、事業主団体が代表して申請および管理を行う
本助成金は、中小企業団体が中心となって中小企業の働き方改革を推進し、その成果が広く展開されることを促進するための公的な支援制度です。
対象要件
- 対象規模
- 10名以上
注意事項
中小企業の事業主団体が、傘下企業の働き方改革を推進するための取組に対し最大500万円まで助成。主な対象経費は調査・セミナー・設備導入・人材確保等。申請は都道府県労働局を経由し電子申請も可能。
法的根拠
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、同施行令及び厚生労働省所管補助金等交付規則