厚労省研修・人材育成賃上げ・処遇改善雇用・働き方

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

事業協同組合等が傘下中小企業の雇用管理改善や人材確保のための労働環境向上事業を支援する助成金。

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詳細説明

概要

本助成金は、厚生労働省が実施している中小企業団体助成コースの一環であり、事業協同組合等がその構成員である中小企業者(構成中小企業者)の労働環境の向上を図る事業を支援し、雇用管理の改善と雇用創出を促進することを目的としています。助成対象は、改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けた認定組合等で、かつ認定組合等の傘下にある中小企業者のために、1年間の中小企業労働環境向上事業を実施するものです。

対象事業者

対象となるのは、中小労働力確保及び良好な雇用機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律に基づいて改善計画の認定を受けた以下の事業協同組合等です。構成中小企業者は中小企業基本法に基づいた中小企業であり、資本金や従業員数に応じた要件があります。業種は製造業、サービス業、卸売業、旅館業、その他多岐にわたります。

補助内容

助成金は、認定組合等が中小企業労働環境向上事業のために1年間実施した事業に要した経費の3分の2が助成されます。対象となる事業には、労働環境の調査研究、職場定着促進、安定的雇用確保のための募集・採用改善、教育訓練、福利厚生充実、職業相談事業、モデル事業の普及活動など多岐にわたる事業が含まれます。助成には組合規模ごとの上限額があり、大規模組合は1,000万円、中規模は800万円、小規模は600万円の上限が設けられています。経費の対象は旅費、会議費、賃金、委託費、印刷製本費、広報費など多様で、労働環境向上推進員の設置費用も支援対象となります。

申請方法

事業協同組合等は、改善計画の認定を受け、その後、中小企業労働環境向上事業実施計画を労働局に提出し、1年間事業を実施します。終了後、その事業の内容と経費証明書類とともに支給申請書を管轄の都道府県労働局へ提出します。申請は1年間の事業期間終了後2ヶ月以内に行い、電子申請も可能です。必要書類には支給申請書、実施状況報告書、経費支出証明書類、労働環境向上推進員の設置証明、職業相談者の配置証明等があります。

注意事項

支給対象となるのは、改善計画認定を受けた認定組合等であり、申請年度の前年度以降に労働保険料を納入していない場合や労働関係法令違反のある場合は支給されません。また、風俗関連営業など一部の業種や暴力団関係者は対象外です。助成金の不正受給には厳しい罰則があり、過去同趣旨の助成金を受給した場合には一定期間申請ができないことがあります。事業実施期間を超える支出や推進員の設置に係る備品購入費等は助成対象外です。申請書類は管轄の労働局またはハローワークで手続き可能です。

対象要件

対象業種
中小企業

注意事項

事業協同組合等が傘下の中小企業の人材確保や雇用環境の向上を目指して行う1年間の事業に対して、費用の3分の2を助成。規模により上限金額が設定されています。

法的根拠

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律

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