小規模事業者持続化補助金
小規模事業者を対象に経営計画に基づく販路開拓や感染防止対策に要する経費の一部を補助し、事業の持続的発展を支援します。
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詳細説明
概要
小規模事業者持続化補助金は、中小企業庁が実施するもので、小規模事業者等が経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に資する投資、及び新型コロナウイルス感染症対策に対応した施策に要する経費の一部を補助する制度です。特に、サプライチェーンの毀損対応、非対面ビジネスモデルの促進、テレワーク環境整備など、時代のニーズに応じて事業者の持続的な発展を支援します。
対象事業者
補助対象は、商工会・商工会議所の支援を受ける、小規模事業者および特定非営利活動法人です。小規模事業者の定義は業種によって異なりますが、一般的に従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)が目安です。法人、個人事業主ともに応募可能で、複数事業者による共同申請も可能です。
補助内容
補助は、補助事業に必要な経費の一部を交付します。補助対象経費は以下の区分に分かれており、それらに該当する費用が対象となります。補助率は類型により異なり、概ね2/3または3/4を補助します。
- 機械装置費用 - 広報費 - 展示会等出展費 - 旅費 - 開発費 - 資料購入費 - 雑役務費 - 借料 - 専門家謝金 - 専門家旅費 - 設備処分費 - 委託費 - 外注費
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のための感染症対策費用(消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費用、換気費用、その他衛生管理費用、感染防止を呼びかけるPR費用)については『事業再開枠』として定額補助されます。
補助額の上限は、単独の場合は100万円または特例事業者の場合は150万円で、共同申請では乗じた額とし、最大上限は1500万円までとなっています。事業再開枠は50万円(特例事業者は100万円)が上乗せ可能であり、類型ABCとの合計上限は200万円です。
申請方法
申請は、管轄の商工会議所または商工会を通じて行い、様式第1の交付申請書等を提出します。申請にあたっては、経営計画書や感染症対策計画書の作成が必要です。書類は原則電子申請も可能で、必要書類を揃えて経済産業省が指定する審査基準に従い、採択されると交付決定します。採択後、交付決定日以降に発生した経費が補助対象となります(一部特例あり)。
事業の完了後は、実績報告書等を提出し、補助金額が確定します。必要に応じて補助金の概算払も可能です。
注意事項
- 補助金は計画に沿った事業の実施に限り支給され、虚偽や不正が発覚した場合は交付取消や返還命令等の制裁があります。 - 補助事業実施期間前の支出は原則補助対象外ですが、特定期間の遡及適用が認められる場合があります。 - 経費は帳簿と証拠書類で明確に区分管理し、5年間保存が義務付けられています。 - 一件あたり100万円超の取引は原則相見積りが必要で、中古品購入は一定条件を満たす必要があります。 - 補助金で取得した財産は補助事業完了後も一定期間の処分制限があり、処分には承認が必要です。 - 申請にあたり反社会的勢力の排除に関する誓約が必要です。 - 事業効果等報告書により、事業による売上や利益の推移を報告し、収益発生時に補助金の一部返還が求められる場合があります。
対象要件
- 対象業種
- 小規模事業者全般
- 対象規模
- 20名以下
注意事項
小規模事業者が販路開拓や生産性向上及び感染症対策に向けて行う投資や取組を支援。補助対象経費は多岐にわたり、事業の持続的発展を促進する目的。
法的根拠
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及びその施行令、小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>交付規程