受動喫煙防止対策助成金
中小企業の既存特定飲食提供施設で職場の受動喫煙防止のための喫煙専用室等設置費用の一部を助成する制度。
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詳細説明
概要
受動喫煙防止対策助成金は、厚生労働省が実施し、中小企業の既存特定飲食提供施設を営む事業者を対象に、労働者の受動喫煙を防止するために必要な喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の設置・改修などの設備整備費用の一部を助成することによって、職場の受動喫煙防止対策を促進する制度です。助成の対象は法律に定められた技術的基準を満たす専用喫煙室等であり、事業場の非喫煙区域を設けることが条件です。
対象事業者
対象となるのは、中小企業事業主で、労働者災害補償保険の適用事業所に属し、健康増進法で規定された第二種施設の既存特定飲食提供施設(主に飲食店)を営む者に限ります。中小企業の判断は業種に応じて労働者数か資本金の条件を満たすことにより決まり、50人以下の小売業、100人以下のサービス業、100人以下の卸売業、300人以下のその他の業種が基準となります。対象事業場以外も禁煙にすることが要件です。
補助内容
助成の対象経費は、喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の設置・改修に必要な工費、設備費、備品費、機械装置費などで、換気設備などの機能に直結する部分が含まれます。助成率は主たる業種が飲食店の場合は3分の2、それ以外の場合は2分の1です。助成上限額は100万円です。1平方メートルあたりの助成対象経費上限は60万円で、これを超える場合は合理的理由が必要です。リースやレンタル契約は助成対象外です。
申請方法
助成金を申請するには、工事発注前に設置場所を管轄する都道府県労働局へ交付申請書と必要書類(事業計画、写真、設計図、見積書など)を正副2部提出し、交付決定通知を受けた後に工事を実施します。工事完了後には事業実績報告書及び各種確認資料を提出し、助成金の交付額確定を取得してから支払請求書を提出し、助成金を受領します。申請は電子申請(jGrants)でも可能です。年度内に事業を完了し報告しなければ助成金は交付されません。
注意事項
- 喫煙専用室では飲食など喫煙以外の目的で使用してはならず、違反した場合は改善指導や助成金返還の対象となることがあります。 - 工事契約は助成金の交付決定後に行い、決定前の工事は原則助成対象外です。例外的に事前承認の申請が可能です。 - 補助対象経費と施工費の見積もりは詳細かつ複数業者から取得する必要があります。 - 交付決定後の事業内容の大幅な変更や廃止は所管の労働局へ申請が必要で、無断で変更すると助成金返還となることがあります。 - 交付対象設備は助成金受給年度終了後5年間は処分制限があり、処分時は事前に承認を受ける必要があります。 - 消費税の仕入控除税額が確定した場合は速やかに報告し、助成金の一部返還が必要となることがあります。 - 助成金の適正な運用のために都道府県労働局が事業場立入り調査や運用状況報告を求めることがあります。
詳細は厚生労働省の公式ウェブサイト及び助成金の手引きをご参照ください。
対象要件
- 対象業種
- 飲食店小売業サービス業卸売業農業林業漁業建設業製造業運輸業金融業保険業
注意事項
既存特定飲食提供施設を営む中小企業事業主が、健康増進法規定の要件を満たした専用喫煙室等の設置や改修に対し、工費や設備費の一部を助成。年度内の事業完了と申請が条件で、上限は100万円。
法的根拠
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、受動喫煙防止対策助成金交付要綱(令和3年5月6日最終改正)