厚労省雇用・働き方研修・人材育成

雇用調整助成金

経済上の理由で事業活動縮小した事業主が休業・教育訓練・出向を実施し雇用維持を図る際の助成金です。

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詳細説明

概要

雇用調整助成金は、厚生労働省が実施する制度で、景気変動や産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向などの雇用調整を行うことで、労働者の雇用を維持することを目的としています。事業主が労働者に支払った休業手当や教育訓練の賃金の一部を助成します。

対象事業者

・雇用保険の適用事業主であること。 ・売上高や生産量等の事業活動指標が前年同期比で一定割合以上減少していること。 ・雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数が前年同期に比べ一定の増加基準を超えていないこと。 ・休業等の実施について労使間で協定を締結し、休業や教育訓練、出向の要件を満たしていること。 ・対象となる労働者は、雇用保険被保険者で、雇用6カ月以上の者等特定条件を満たす必要があります。

補助内容

・休業や教育訓練を実施して支払った賃金の一部を助成します。助成率は中小企業で2/3、大企業で1/2です。 ・教育訓練には加算があります。支給限度は1年間で最大100日、3年間で最大150日です。 ・助成額の上限は1人1日あたり雇用保険基本手当日額相当額です。 ・出向の場合は出向元事業主が負担する賃金の一部に助成率を乗じて支給します。 ・休業等実施中に所定外労働等があった場合にはその分を控除(残業相殺)します。

申請方法

・事業主は雇用調整の計画を作成し、事前に労働局やハローワークに届け出ます。 ・支給対象期間ごとに支給申請を行い、関連する書類(賃金台帳、労使協定書等)を提出します。 ・オンライン申請も可能です。 ・申請期限を守り、必要な書類を整備し保管することが求められます。

注意事項

・不正受給に対しては厳しい措置が取られます。 ・雇用調整助成金は、季節的変動や災害、法令違反による事業停止は対象外です。 ・出向は3か月以上1年以内の期間で出向元に復帰するものである必要があります。 ・教育訓練には職業関連の内容であること、実施時間や労使協定が必須です。 ・直近3か月の対象指標比較が必須で、設置1年未満事業所は対象外です。 ・助成率や支給日数は累計支給日数に応じて変動します。

詳細は厚生労働省の公式サイト及び雇用調整助成金ガイドブックを参照してください。

対象要件

注意事項

雇用調整助成金は、経済上の理由による事業活動の縮小に伴う雇用維持のため休業・教育訓練・出向をする事業主を助成します。助成率は中小企業と大企業で異なり、支給日数に上限があります。不正受給防止のため厳格な審査が実施されています。

法的根拠

雇用保険法および関連政令

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