厚労省雇用・働き方研修・人材育成

雇用調整助成金

経済上の理由による事業活動の縮小で休業・教育訓練・出向を実施し、雇用を維持する事業主に対し休業手当等の一部を助成する制度。

最大補助額

0.887万円

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採択率の推移

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詳細説明

雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために一時的な休業、教育訓練または出向を実施した場合に、支払った休業手当や教育訓練中の賃金等の一部を助成します。助成対象は、雇用保険適用事業主で、直近3か月の生産量等の生産指標が前年同期比で10%以上減少し、かつ雇用保険被保険者数及び派遣労働者数の増加が一定基準以下であること等の要件を満たす必要があります。

助成率は、中小企業が休業・教育訓練共に2/3、大企業は1/2で、休業・教育訓練の助成額は原則として休業手当や賃金に助成率を乗じた額ですが、1人1日あたりの助成上限額は8,870円(令和7年8月1日現在)です。教育訓練の場合はさらに1人1日あたり1,200円(一定の条件下で1,800円まで)を加算可能です。

助成は対象期間内で最大100日分支給され、過去に受給歴がある場合は3年間で最大150日分まで利用できます。支給申請は計画届を事前に提出し、休業や教育訓練を実施した判定基礎期間ごとに支給申請書を提出します。不正受給防止のため厳格な書類の整備、保存、労働局等の審査が行われます。申請は主に都道府県労働局またはハローワーク経由で行い、電子申請も可能です。

本助成金では、短時間休業(1時間以上)、教育訓練は職業能力向上目的であり所定労働時間内に実施されることが要件です。出向の場合は6か月以上1年以内の期間で出向元事業所に復帰することが求められ、賃金の負担割合等も法律の定めに従います。詳細は厚生労働省の「雇用調整助成金ガイドブック」等を参照ください。

対象要件

対象業種
全業種対象

申請方法

制度ごとの案内に沿って申請

必要書類

  • 休業等実施計画届(初回は休業開始2週間前までに提出)
  • 労使間の協定書(休業協定書・教育訓練協定書)
  • 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
  • 雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書
  • 賃金台帳・タイムカード等休業や賃金支払い実績を確認できる書類
  • 源泉所得税納付証明書
  • 支給申請書

注意事項

最新版は令和8年4月1日現在のものであり、今後も制度内容の変更や見直しがあるため厚生労働省ホームページで最新情報を確認してください。不正受給は厳しい措置が取られます。電子申請システムの利用が可能です。

法的根拠

雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条、第102条の2および第102条の3の規定

公式情報

公式ページ・公募要領を確認する →

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