厚労省雇用・働き方

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

男性労働者の育児休業取得を促進し、育児休業取得率向上のための職場環境整備を支援する助成金です。

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詳細説明

概要

出生時両立支援コースは、厚生労働省が運営する助成金制度で、育児休業を取得しやすい職場環境の整備を促進し、特に男性労働者の育児休業取得を推進します。男性労働者が子の出生後8週間以内に育児休業を取得する場合や、全体の男性育児休業取得率が顕著に上昇した場合に、事業主へ助成金を支給します。

対象事業者

主に中小企業事業主と特定事業主が対象です。従業員の性別や業種は問わず、育児休業制度を整備し、男性労働者の育児休業促進に積極的に取り組む事業主が申請できます。

補助内容

- 男性労働者が子の出生後8週間以内に一定期間(人数により異なる)以上の育児休業を取得した場合に、1人目20万円(複数措置実施は加算あり)、2・3人目各10万円など支給されます。 - 男性労働者の育児休業取得率が30ポイント以上上昇し50%以上を達成した場合など、一定の条件を満たす事業主に対して60万円を支給します。 - 育児支援に関わる情報を「両立支援のひろば」に公表している場合に加算支給(2万円)があります。 - 育児休業に必要な雇用環境整備(研修の実施、相談体制の整備、育児休業取得促進の周知等)および業務体制整備(業務引継ぎや見直しに関わる規定の策定)を行うことが支給の要件となります。

申請方法

申請は管轄労働局の雇用環境・均等部窓口で行います。提出書類には育児休業申出書、育児休業の期間が確認できる書類、就業規則や労使協定の写し、業務引継ぎに関する規定などが含まれます。助成金申請は、育児休業終了日の翌日から2か月以内に行う必要があります。

注意事項

- 男性労働者の育児休業取得に関して、同一労働者の同一育児休業については他の助成金との併給はできません。 - 補助措置はそれぞれ一定人数までに限られています。 - プラチナくるみん認定事業所は加算対象となる場合があります。 - 申請書類の虚偽記載は不正受給となり、厳重な処分の対象となります。 - 助成金は事業主単位で支給され、事業所単位ではありません。

対象要件

注意事項

男性労働者の育児休業取得促進と職場環境整備を目的とした助成金であり、申請は管轄労働局で行う。育児休業取得率の向上達成に対する支給も含まれる。

法的根拠

雇用保険法第62条第1項第6号及び雇用保険法施行規則第115条第1号、第116条に基づく

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