特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
就職氷河期世代をはじめとする正規雇用が困難な求職者を正規雇用で新規雇用する事業主に助成金を支給します。
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詳細説明
概要
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)は、厚生労働省が管轄する助成金制度で、主にいわゆる就職氷河期世代に属する、正規雇用機会を逃し十分なキャリア形成ができない求職者をハローワークや適正な職業紹介事業者の紹介により正規雇用労働者として新たに雇用する事業主を支援します。令和7年3月31日をもって本助成金は廃止予定ですが、同様の趣旨で中高年層安定雇用支援コースに引き継がれています。
対象事業者
対象となる事業主は、対象労働者をハローワークや承認を受けた民間職業紹介事業者等の紹介で正規雇用として新規雇用した企業です。対象労働者は以下の条件を満たす者であり、雇用保険の適用対象事業主であることが条件です。
- 1968年4月2日から1988年4月1日に生まれた方 - 過去5年間の正規雇用期間が通算で1年以下である方(一部例外あり) - 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない方(事業主都合の解雇など例外あり) - 紹介時点で安定した職業に就いていない方で就労に向けた個別支援を受けている方 - 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
本助成金の正規雇用労働者の定義は、所定労働時間が週30時間以上、無期雇用契約であり、通常の労働者と同一の労働条件を持つ者(短時間労働者の一部は対象外)です。
補助内容
助成金は対象労働者を6ヶ月ごとの対象期間で区切り、企業規模別の定額助成を行います。例えば中小企業の場合、1期あたり30万円、2期で合計60万円まで支給されます。大企業の場合は1期あたり25万円、2期で合計50万円です。
また、対象労働者への職業訓練及び賃金引上げを行う場合には、通常の1.5倍の助成額を受けられる特例メニューもあります。
新型コロナウイルス感染症等の影響による実労働時間の減少時も一定の特例が設けられており、申請の際に実労働時間の減少理由の疎明書類提出が必要です。
申請方法
申請は労働局またはハローワークに対して行い、支給申請書類とともに対象労働者の賃金台帳の提出が必須です。2026年4月以降の申請分からは賃金台帳の提出が確認できない場合は支給されません。電子申請も対応しています。
必要書類や申請様式は厚生労働省の公式ウェブサイトからダウンロードできます。詳細な手引きや対象者確認票も提供されています。
注意事項
- 雇用保険の適用事業主であることが必須。 - 雇入れ日の前後6か月間に事業主都合の解雇を行っていないこと。 - 同一の対象労働者に対して複数の助成金を重複して受給できない。 - 賃金台帳を適切に整備、保管し支給申請時に提出すること。 - 申請書類の不備や添付書類不足は受付・支給されません。 - 雇用前に就職氷河期世代安定雇用実現コースの対象者確認票に基づく対象確認が必要です。 - 本コース終了後は後継の中高年層安定雇用支援コースにて支援が継続されます。
対象要件
注意事項
就職氷河期世代など正規雇用が困難な求職者を正規雇用で雇用した事業主を対象に助成金を支給。6ヶ月ごとに一定額支給され、訓練や賃上げを行うと助成額が増加可能。賃金台帳の提出が必須で、不備は不支給となる。