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特定求職者雇用開発助成金

就職困難者を成長分野の業務に従事させる事業主に、雇用と育成及び賃上げ支援のため助成金を支給。

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詳細説明

概要

特定求職者雇用開発助成金は、厚生労働省が運営し、主に就職が困難な特定求職者を対象に、その雇用の拡大と安定、育成を促すための助成金制度です。本プログラムは、成長分野等(デジタル技術やグリーン分野など)での人材確保・育成を目的としており、該当分野に従事させる事業主に対し助成金を支給します。

対象事業者

雇用保険適用事業主であって、労働局やハローワークなどを通じて特定求職者(障害者、高齢者、母子家庭の母、中高年の不安定雇用者、生活保護受給者等)を紹介・雇用し、主に成長分野の業務に従事させる事業主が対象となります。事業規模の制限はありませんが、労働保険料を滞納していないことや直近期間の解雇状況等の条件を満たす必要があります。

補助内容

助成メニューは大きく二つあり、(1)「成長分野」コースでは、デジタル分野(情報処理・通信技術者、データサイエンティスト、ウェブデザイナー等)やグリーン分野(脱炭素・低炭素化に関する技術職など)に従事する就職困難者を雇用し、人材育成・職場定着に取り組む場合に他のコースより高額の助成金を支給します。(2)「人材育成」コースは未経験の就職困難者を雇用し、職業訓練を実施、賃金引上げを伴う場合に助成を行い、賃上げと育成を支援します。助成金は、雇用された労働者の種別、および就労時間(フルタイム・短時間)に応じて支給額と支給期間が異なり、中小企業の場合は特に優遇されます。

申請方法

助成金の申請は、支給対象期ごとに(通常は6か月単位)管轄の労働局もしくはハローワークへ行います。必要書類として、支給申請書、出勤簿、雇用契約書、実施結果報告書、賃金台帳等の労働者の賃金支払状況を証明する書類、対象労働者の雇用状況を申告する書類などが求められます。支給申請期間は支給対象期の翌日から2か月以内で、申請書類は郵送または電子申請が可能です。

注意事項

賃金台帳は労働基準法で指定された記載事項がある法定帳簿で、6年以上保存する必要があり、これの提出が不十分な場合は支給が認められません。申請時の書類不備や虚偽申告等の不正受給は厳しく取り締まられ、支給取消や返還請求、法的処分につながる場合があります。また、助成対象の「成長分野の業務」判定には求人票や雇用契約内容の詳細な確認が必要です。支給期間中に対象労働者が離職した場合は原則助成対象外となります。なお、このコースは令和7年度限りで廃止されますが、過去雇用の助成金申請は一定の期間利用可能です。

対象要件

注意事項

成長分野における就職困難者の雇用拡大や賃金引上げ支援を目的とする助成金。賃金台帳の提出は必須で、不正受給には厳しい措置。

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