トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験が不足し就職困難な求職者を一定期間試行雇用し、無期雇用移行を目指す事業主に助成。
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詳細説明
概要
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、厚生労働省が実施する助成金制度です。職業経験不足等で安定した職業に就くことが困難な求職者を対象に、事業主が原則3か月間の有期雇用として試行的に雇用し、その適性や能力を見極めることを目的としています。試行雇用期間終了後、求職者は無期雇用契約への移行を前提とします。
対象事業者
ハローワーク等を通じて紹介された対象労働者を、原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)で雇い入れる事業主が対象です。対象労働者は、以下の条件を満たす人で構成されます。安定した職業に就いていない、2年以内に複数回離職や転職を経験している、育児等を理由に離職し就労できていない期間が1年以上ある、若年でハローワークの個別支援を受けている、生活保護受給者、母子家庭の母等、ウクライナ避難民や補完的保護対象者等の特別配慮を要する者も含まれます。
補助内容
助成金は、対象労働者1人につき、試行雇用期間中の最長3か月間、月額で一定額(通常は4万円、対象者が母子家庭の母等の場合は5万円)が支給されます。支給は、支給対象期間の各月の就労日数に応じて按分されます。トライアル雇用終了後、労働者が無期雇用契約へ移行した場合においても、一定要件を満たせば特定求職者雇用開発助成金等と組み合わせて利用可能です。
申請方法
トライアル雇用求人を事前にハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出して、対象労働者を紹介してもらいます。トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出します。トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があり、期日を過ぎると助成金を受けられなくなります。
注意事項
・紹介日時点で安定した職業についている者、他の事業所でトライアル雇用期間中の者、学校在籍中の者(卒業前の者)等は対象外。 ・派遣求人をトライアル雇用求人として扱うことはできません。 ・トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の複数倍以上となる場合、それ以上の紹介は行われません。 ・助成金の不正受給は厳しく取り締まり、一定期間受給資格が停止されます。 ・コロナ禍特例としての短時間トライアルコースは廃止されています。 ・最新の対象労働者にウクライナ避難民、補完的保護対象者が含まれています。詳細は管轄の労働局またはハローワークに確認してください。
対象要件
注意事項
職業経験が不足し就職困難な者を3か月間のトライアル雇用で試行し、無期雇用契約への移行を目指す事業主に対し、厚労省が助成金を支給しています。利用にあたってはハローワーク等の紹介が必須です。
法的根拠
雇用保険法(昭和49年法律第116号)