厚労省雇用・働き方研修・人材育成医療・介護

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

障害者を一定期間試行的に雇用し、適性や業務遂行能力を見極めることで、早期就職と雇用機会創出を促進する助成金制度です。

最大補助額

24万円

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採択率の推移

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詳細説明

障害者トライアルコースは、ハローワークや民間職業紹介事業者の紹介により、就職困難な障害者を原則3か月間(精神障害者は最長12か月)の有期雇用で試行的に雇用し、能力や適性を見極め、求職者と事業主の相互理解を深め、早期就職と継続雇用への橋渡しを図る制度です。障害者短時間トライアルコースは、精神障害者や発達障害者で週20時間未満の短時間勤務を希望する者を対象に、3か月以上12か月以内の間で10~20時間未満の週所定労働時間で試行雇用し、その後週20時間以上への就業を目指します。対象者は、障害者雇用促進法に定める障害者であり、勤務時間や離職歴等一定の条件を満たす必要があります。助成金は支給対象者1人当たり月額最大40,000円(精神障害者は最初の3か月間は最大80,000円、その後最大40,000円)を最長3か月(精神障害者は6か月まで)、短時間トライアルの場合最長12か月支給されます。テレワーク実施の場合、トライアル期間は最大6か月に延長可能です。助成を受けるには、初期の実施計画書提出や支給申請期間内の申請など手続きが求められます。詳細は厚生労働省や都道府県労働局、ハローワークにてご確認ください。

対象要件

対象業種
全業種対象、特に障害者雇用を行う事業主

申請方法

制度ごとの案内に沿って申請

必要書類

  • 障害者トライアル雇用等実施計画書
  • 障害者トライアル雇用等結果報告書兼支給申請書
  • 出勤簿等勤務状況を示す書類
  • 賃金台帳等賃金支払状況を示す書類
  • 雇用契約書や雇入れ通知書等

注意事項

障害者短時間トライアルコース利用には障害の種類に制限あり。テレワーク勤務時の延長期間の助成金は支給対象外。支給条件に該当しない場合不支給となることがあります。

法的根拠

雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第6号、雇用保険法施行規則第110条の3第3項

公式情報

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