トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
障害者を一定期間試行雇用し、その適性や業務遂行可能性を見極めて継続雇用を促す助成金制度です。
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詳細説明
概要
障害者トライアルコースは、厚生労働省が実施している雇用関係助成金の一つで、障害者を原則3か月間(精神障害者は最大12か月間)試行的に雇用し、適性や能力を見極めることで、障害者の早期就職実現と安定した雇用機会の創出を目的としています。障害者の職場適応や能力把握を通じて事業主の障害者雇用への不安を解消し、継続雇用へ移行させることを支援します。
対象事業者
本助成金は、雇用保険適用事業所の事業主が対象です。以下の条件を満たし、ハローワーク等の職業紹介により障害者を雇い入れた事業主が申請可能です。特に、不正受給歴のないことや、労働法令遵守、障害者雇用に関する行政からの勧告がないことなどの共通要件もあります。
補助内容
- 通常の障害者トライアルコース:対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間) - 精神障害者の場合:月額最大8万円を最初の3か月間支給、以降は月額最大4万円まで(最長6か月間支給) - 障害者短時間トライアルコース(週10時間以上20時間未満労働者):月額最大4万円(最長12か月間)
また、テレワーク勤務による障害者についてはトライアル雇用期間を最大6か月まで延長可能ですが、延長分に対する助成金支給はありません。
申請方法
1. 障害者トライアル雇用開始から2週間以内に、対象者を紹介したハローワーク等に実施計画書を提出。 2. トライアル雇用終了の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書と必要書類を管轄労働局へ提出。電子申請も可能。
注意事項
- 試行的な雇用であるため、支給対象者が開始前に内定を得ていた場合や、過去3年内に同事業主で同じ対象者のトライアル雇用があった場合などは対象外。 - 書類の整備・保管や労働条件の遵守が必要。 - 精神障害者、重度身体・知的障害者など特定条件のある対象者の取扱いに注意。 - 不正受給があった場合は厳しく対応され、一定期間給付拒否。 - 支給申請書類は提出後5年間保存が義務付けられます。 - 支給申請は管轄労働局またはハローワークを経由して行います。
詳しい支給要件や申請方法については、最寄りの労働局またはハローワークにお問い合わせください。
対象要件
注意事項
障害者を試行雇用し、継続雇用への橋渡しを目的とする助成金。テレワーク勤務者のトライアル雇用期間の延長も可能。
法的根拠
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第6号及び関連省令